軽自動車税に係る手続きが便利になります(軽JNKS・軽OSSについて)
軽自動車税に係る新システムについて
令和5年1月より、軽自動車税に係る2つの新システムが導入されました。
1.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS) [PDFファイル/512KB]
2.軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS) [PDFファイル/343KB]
詳しくは、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
1.軽自動車の車検(継続検査)時の納税証明書の提示は原則不要です
これまでは、軽自動車の車検(継続検査)時には納税証明書を用意していただく必要がありましたが、令和5年1月から軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納税情報をシステムで確認できるようになったことから、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
※紛失した場合の再交付も原則不要となります。
注意事項「納税証明書が必要となる場合」があります
●自動二輪車(排気量250cc超の2輪小型自動車)は軽JNKS対象外のため、従来どおり紙の納税証明書が必要です。
また、自動二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
●納付直後で、納付情報がシステムに登録されていない場合
●対象車両に過去の未納がある場合
納税証明書が必要な場合は、納付方法にご注意ください
納付後、すぐに車検(継続検査)を受ける場合には、納付方法により以下のご対応をお願いします。
納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納付した場合
納付情報をシステムに反映するまでに2週間から3週間を要します。
当初発送の納税通知書に付いている納税証明書(納付書の右側が納税証明書になっています。)に領収印が押印されていれば、従来どおり納税証明書としてご利用いただけます。
ただし、過年度に未納がある場合はご利用いただけません。その場合は、現年度と過年度の領収書と車検証(原本)を税務課窓口でご提示いただき、納税証明書の請求をお願いします。
口座振替で納付した場合
納付情報をシステムに反映するまでに2週間から3週間を要します。
すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳)と車検証(原本)を税務課窓口でご提示いただき、納税証明書の請求をお願いします。
バーコード決済(キャッシュレス決済)やQRコード決済(共通納税)で納付した場合
納付情報をシステムに反映するまでに2週間から3週間を要します。
すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(スマートフォンの決済履歴の画面等)と車検証(原本)を税務課窓口でご提示いただき、納税証明書の請求をお願いします。
- キャッシュレス決済の注意事項
キャッシュレス決済で使用したアプリによっては、決済履歴画面による納付情報が特定できない場合があり、その場合納税証明書を発行することはできません。5月末日までに車検(継続検査)を受けられる場合は、納付書や口座振替による納付をお勧めします。
2.新車購入時の軽自動車保有関係手続がインターネットでできます
軽自動車の新車購入時に必要な手続き(申請・申告・納付)を原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで行うことができるようになります。
※スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
オンラインでの手続きについて
- 検査申請
- 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
注意事項
- オンライン手続きができるのは「新車購入時」のみです。
- 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用)は対象外です。
- 軽自動車税(種別割)の申告も軽OSSの対象ですが、月割課税がないため納付の必要はありません。