上場株式等の所得にかかる課税方式の選択について
令和6年度以降の上場株式等にかかる所得の課税方式の選択について
1.令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます
税制改正により、2024年(令和6年度)より所得税と個人住民税で課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
この改正により、上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、個人住民税においても、合計所得金額や、総所得金額等に算入されるため、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの各種行政サービスへ影響が出る場合があります。
また、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税・申告不要)を選択した場合、その後の修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんのでご注意ください。※申告期間内の訂正は訂正申告となるため申告内容を訂正することができます。
2.各課税方式の概要(令和6年以降)
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)を所得税において、課税方法を選択して申告していただくことによって、市・県民税の計算方法も変わります。各課税方式は下記表をご覧ください。
課税方式 | 申告後の影響(市・県民税) |
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総合課税にて申告 |
・配当所得が総所得金額や合計所得金額に算入される※1 ・配当控除の適用を所得額等に応じて受けることができる ・配当割額控除(充当・還付)を受けることができる |
分離課税にて申告 |
・特定株式等譲渡所得及び特定配当等が総所得金額等や合計所得金額に算入される※1 ・上場株式等に係る譲渡損失との損益通算及び繰り越し控除ができる ・配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除(充当・還付)を受けることができる ・配当控除の適用を受けることができない |
申告不要 (特定口座内で源泉徴収されているため |
・特定株式等譲渡所得及び特定配当等が総所得金額等や合計所得金額に算入されない ・配当所得額控除及び株式等譲渡所得割額控除(還付・充当)を受けることができない ・配当控除の適用を受けることができない |
※1 申告された特定株式等譲渡所得・特定配当等所得につきましては、総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、扶養控除や市民税・県民税の非課税の判定のほか、国民健康保険税等各種保険料の算定に利用されます。また、そのほかのサービスを受ける際の基準となる場合があります。