東京電力福島原子力発電所事故に係る追加賠償について
令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社より、原子力損害賠償に係る追加賠償についてお知らせがありました。
「中間指針第5次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する賠償基準の概要について」<外部リンク>
1 ご請求の受付
前回賠償金の支払いを受けた住所および世帯構成に変更の無い方については、2023年4月10日から、東京電力ホールディングスにてウェブサイトでの請求を受け付けしています。
ご請求に関しては、専用ページ「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」<外部リンク>をご覧ください。
また、賠償金の支払いを受けた住所に変更がある方や世帯構成に変化が生じている方、請求書(紙)でのご請求を希望される方については、東京電力ホールディングスの相談専用ダイヤルへお問い合わせください。
なお、請求受付開始から一定期間経過しても請求手続きをされていない方には、東京電力から請求に関するダイレクトメールが送られます。(住所かつ世帯代表者が変わっていない方のみ)
〇資料 中間指針第五次追補等の賠償請求に係る手続きの流れ [PDFファイル/245KB]
2 お問い合わせ
追加賠償に関する詳細は、東京電力ホールディングス株式会社が開設している相談専用ダイヤルにお問い合わせください。
※市では個別具体的なことについては回答することができません。
※相談専用ダイヤルが大変混み合っております。つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。
※世帯構成や郵送先住所の変更に関する手続きは、世帯代表者からウェブサイトでも手続き可能です。
電話番号 0120-926-470
受付時間 午前9時~午後7時(平日) 午前9時~午後5時(土日祝) |
東京電力ホールディングス専用ページ「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」 <外部リンク>
3 対象となる方・対象期間・賠償額
原発事故時点における生活の本拠によって賠償額が異なりますので、詳細は東京電力の専用ページ<外部リンク>をご覧ください。
賠償の対象となる方 | 対象期間 | 追加賠償額 | |
1)自主的避難等対象区域(※1)にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難 2)自主的避難等対象区域(※1)に滞在された方 |
子どもおよび妊婦以外の方(※2) | 2011年3月11日~2011年12月31日 | 20万円-賠償済の額(※3) |
(※1)本宮市、福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。
(※2)2011年3月11日~2011年12月31日の期間に18歳以下または妊娠されていた方については、従前に賠償された金額から変更がないため、追加の賠償はありません。
(※3) (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について<外部リンク>」(2012年2月28日)にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する賠償金8万円、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について<外部リンク>」(2012年12月5日)にて発表された子どもおよび妊婦以外の方に対する追加的費用等に対する賠償金4万円を既に受け取り済みの場合は、その金額との差額が追加で賠償されます。
例えば、(1)8万円+(2)4万円の12万円を受取済の場合には、8万円が追加で賠償されます。
4 詐欺被害にご注意ください
東京電力や市役所の職員が、銀行口座などの個人情報を訪問や電話などで求めることはありません。不審な連絡による「なりすまし詐欺」に十分ご注意ください。