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低未利用土地等確認書の交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月21日更新

低未利用土地等確認書の交付について

制度概要

令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることができます。また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域内に所在する土地については、譲渡価格の上限が800万円となりました。

「低未利用土地等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、譲渡した土地等が所在する市町村が交付します。

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。

主な適用条件

1.令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
2.都市計画区域内であること
3.譲渡した者が個人であること
4.低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地等)に該当すること
5.譲渡後の土地の利用目的があること

提出書類等一覧

・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書1-1 [PDFファイル/101KB] 1-1 [Wordファイル/66KB]

・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する場合)1-2 [PDFファイル/80KB] 1-2 [Wordファイル/61KB]

・別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)2-1 [PDFファイル/113KB] 2-1 [Wordファイル/67KB]

・別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)2-2 [PDFファイル/103KB] 2-2 [Wordファイル/63KB]

・別記様式3  低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後に利用について確認した場合)3 [PDFファイル/92KB] 3 [Wordファイル/63KB]

・売買契約書の写し

・低未利用土地等であることを証する書類(空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告、電気・水道・ガス使用中止日が確認できる書類等)

・土地の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

・現況写真(2方向から撮影)

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