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景観条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月15日更新

景観条例

福島県景観条例の趣旨

県土の景観形成に関し、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、景観法の規定に基づく景観計画の策定に関し、必要な事項および景観形成に関する施策を推進する上で必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした優れた景観の保全と創造を図り、美しい県土の形成に役立てることを目的としています。

届出の必要な行為

大規模な建築物や工作物の新築等を行う際の配置、規模、形態、意匠、色彩、素材や敷地の緑化等について、また一定規模を超える土石の採取や土地の区画の形質の変更を行う際には、着手日の30日前までに所管地方振興局への届出が必要となります。

所管地方振興局:福島県県北地方振興局