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選挙人名簿の閲覧について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月23日更新

 閲覧の条件

 選挙人名簿抄本は次の場合に限り閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 閲覧の方法

 必要書類

1.登録の有無を確認するために閲覧する場合

2.政治活動・選挙運動のために閲覧する場合

  • 閲覧申出書 [Wordファイル/39KB](第四号様式の二の二その二) 
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(申請者が公職の候補者等のみで、現職の場合は不要)
  • 政治団体設立届出書の写し(申請者が政党その他の政治団体のみで、現職が所属する政治団体の場合は不要)
  • 活動実績を示す資料(申請者が政党その他の政治団体のみ、現職が所属する政治団体の場合は不要)

 3.調査研究のために閲覧する場合

 留意事項

  • 閲覧の際は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示してください。
  • 閲覧は、読み取りまたは筆記による書き写しのみ可能です。コピーやカメラによる撮影はできません。

 閲覧の場所および時間

  • 選挙管理委員会の指定する場所において、執務時間内に閲覧できます。(※ただし、選挙の公示・告示日から選挙期日の5日後までの期間は閲覧できません。)

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

 選挙人名簿抄本の閲覧状況について、年1回程度公表をしています。