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【令和4年度分】新型コロナウイルスに関連する放課後児童保育料の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月9日更新

支援の内容

令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)において、新型コロナウイルス感染症に関連して、放課後児童クラブが利用できなかった際の放課後児童保育料について、次のとおり減免いたします。
(利用できなかった日数が少ない場合は、減免対象外となる場合もあります。)

対象者

令和4年度放課後児童クラブの月額利用登録者で、各月の利用日数が、次に該当する方
(1)月額保育料7,000円の場合…利用できなかった日数を除く利用可能日数が月13日以内の方
(2)月額保育料5,000円の場合…利用できなかった日数を除く利用可能日数が月9日以内の方
(3)月額保育料2,000円の場合…利用できなかった日数を除く利用可能日数が月3日以内の方

減免対象について確認したい場合は、下記必要書類の「減免対象日数確認表」により入力の上ご確認ください。

減免の内容

(1)(当該児童の月額保育料)-(利用日数×500円)
(2)(当該児童の延長保育料(月額))-(利用日数×100円)
※利用日数の上限は13日まで。13日を超える場合、減免はありません。

必要書類

「減免申請書」、「(該当月の)減免対象日数確認表」および「振込口座依頼書」をあわせてご提出ください。

手続きの方法

必要書類を下記送付先へ郵送または、本宮市教育委員会幼保学校課(本宮市役所2F)へ提出してください。
書類様式は上記様式をダウンロードいただくか、本宮市役所幼保学校課で配布いたします。
(送付先)〒969-1192 本宮市本宮字万世212 本宮市 教育委員会 幼保学校課

減免の方法

減免申請後、減免額を決定し、既に納付している保育料との差額を還付します。保育料が未納の場合は、減免後保育料の納付書を送付します。

提出期限

令和5年3月17日金曜日まで
※提出期限以降に、3月分の利用可能日数について、児童または家族が新型コロナウイルスの発症により利用できない日数が変更となった場合は、幼保学校課までご相談ください。

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