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本宮市で創業される方への支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月4日更新

特定創業支援等事業による支援を受けた方は、下記の支援制度をご利用いただけます

1.本宮市創業者空き店舗活用支援事業

空き店舗を活用して創業する方を対象として開業費用を最大250万円補助します。

創業者空き店舗活用支援事業(本宮市)

2.創業者支援融資資金利子補給補助事業(本宮市独自事業)

 創業者向けの融資を利用した際に、利子額の一部を補助します。

創業者支援融資資金利子補給補助事業(本宮市)

3.会社設立の際の登録免許税減免

 創業をしようとする方、または創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登録免許税の減免を受けることができます。
 株式会社、合名会社、合資会社および合同会社を設立する場合に対象となり、設立登記を行う際に法務局へ証明書の原本を提出する必要があります。

特定創業支援等事業による支援 株式会社 合同会社 合名会社、合資会社
登録免許税
受けた方 資本金の0.35%(最低7.5万円) 資本金の0.35%(最低3万円) 3万円
受けていない方 資本金の0.7%(最低15万円) 資本金の0.7%(最低6万円) 6万円

※すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合や、本宮市により証明を受けた方が他市町村で創業や会社を設立する場合は対象になりません。

4.創業関連保証の特例

 無担保、第三保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
 信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、審査を受けることで利用できます。

創業期に利用可能な信用保証制度について(経済産業省)<外部リンク>
福島県起業家支援保証制度(創業関連保証枠)(福島県信用保証協会)<外部リンク>

※他市町村で創業や会社を設立する場合も利用可能です。

5.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率引き下げ

 日本政策金融公庫による新規開業資金の貸付利率引き下げの対象となります。(別途審査を受ける必要があります)

新規開業資金(日本政策金融公庫)<外部リンク>

上記の制度を利用するためには証明書の取得が必要です

市の「創業支援事業計画」に基づく「特定創業支援事業(本宮市商工会や市内金融機関の実施するセミナー等)」による支援を受けた方に対して、証明書を発行します。
詳しくは下記よりご覧ください。

創業塾・セミナーについて
特定創業支援事業による証明書の発行について

創業に関するご相談はこちら

本宮市での創業をお考えの方は、本宮市役所または本宮市商工会へご相談ください。
​(どちらも平日8時30分から17時15分まで)

本宮市役所商工観光課 TEL 0243-24-5381
本宮市商工会 TEL 0243-33-2541

国・県等による創業者向け支援について(関連リンク)

経営サポート「創業・ベンチャー支援」(中小企業庁)<外部リンク>
経営サポート「企業家教育支援」(中小企業庁)<外部リンク>

起業(福島県)<外部リンク>

創業支援(日本政策金融公庫)<外部リンク>
創業支援(福島県信用保証協会)<外部リンク>