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生活困窮者自立支援制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

生活困窮者支援制度

 平成27年4月から、「生活困窮者自立支援法」が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。
 この制度は生活保護に至る前の段階から生活困窮者に対し、経済的課題に関する包括的な相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、自立の促進を図るものです。

相談窓口および受付時間

 市では、社会福祉法人本宮市社会福祉協議会内に「本宮市生活サポート相談センター」を委託開設し、相談支援員、就労支援員による相談支援を行っています。
 仕事のことや負債、家族関係など様々な理由で経済的にお困りの方々のご相談に応じて抱えている問題を把握し、関係機関と連携しながら解決に向けて支援します。
 また、生活困窮により食料等が確保できない方へ、緊急対応として食料や日用品等(生理用品含む)の給付を行っています。
 お気軽にご相談ください。

相談窓口:本宮市生活サポート相談センター(社会福祉法人本宮市社会福祉協議会内)
住所:本宮市白岩字堤崎494番地22(本宮市役所白沢総合支所内)
電話:0243-24-7780
Fax:0243-24-7760
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始12月29日から翌年1月3日までを除く。)

住居確保給付金

離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方、または喪失するおそれのある方で受給要件を満たした方に対し、一定期間家賃相当額を支給します。

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