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エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金【R6住民税非課税等世帯分】について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月21日更新

 長期化するエネルギー・食料品等の価格高騰による影響をふまえた低所得世帯(住民税非課税等世帯)への支援として、令和6年度において住民税非課税または住民税均等割のみ課税されている世帯を対象に給付金を支給します。
 本給付金は国・県事業の活用に加え、市独自の取り組みとして「非課税世帯への1万円上乗せ」、「均等割のみ課税世帯への範囲拡充」を行っています。

対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で本宮市に住民登録があり、以下に該当する世帯。

【1】世帯全員が令和6年度住民税(市県民税)均等割が非課税である世帯

【2】世帯全員が令和6年度住民税(市県民税)が「均等割のみ課税者」または、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されている世帯

上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の子どもが属する世帯(子ども加算分)

(注意)ただし、以下の世帯は対象外です。

  1. 世帯の中に未申告の方がいる場合
  2. 世帯の全員が令和6年度の住民税が課税されている他の扶養親族等の扶養を受けている世帯
  3. 租税条約により住民税が免除されている方の世帯
  4. 令和6年1月2日以降に海外から入国した方を含む世帯

支給金額

  • 令和6年度住民税非課税世帯の世帯主   1世帯あたり4万円
  • 令和6年度住民税均等割のみ課税の世帯主 1世帯あたり3万円
  • 子ども加算分の対象世帯については、対象の子ども1人あたり2万円を加算

手続方法

対象となる世帯には、2月中旬より順次、『支給のお知らせ』または『確認書』をお送りします。

「支給のお知らせ」が届いた方

 支給対象者のうち、過去の給付金事業等から市が独自で保有する口座情報に該当がある方にお送りします。『支給のお知らせ』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きは不要です。記載された振込先口座情報に誤りがないかご確認ください。

 なお、受給を辞退される場合口座を変更される場合には、通知書に記載されている期日までに社会福祉課(0243-24-5372)へ連絡のうえ、以下の書類を提出してください。※口座変更の場合は、支給時期が概ね1ヶ月程度遅れます。

「確認書」が届いた方

 支給対象者のうち、過去の給付金事業による口座情報を市が保有していない方や、内容の確認が必要な方等にお送りします。

 『確認書』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします(市が不備のない確認書を受理した日から概ね1か月程度かかります)。

申請書提出が必要な方

転入や未申告などにより、令和6年度の課税状況を本宮市で確認できない方がいる世帯については、申請書および添付書類の提出が必要です。

申請期限

 令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効
 ※期限を過ぎると給付金の受取ができなくなります。

その他

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
  • 本宮市エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください!

  • 本宮市や福島県、国などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 本宮市や福島県、国などが、給付金の支給のため、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 本宮市や福島県、国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
  • 給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください。市からメールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。
  • 不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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