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(受付終了)令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

なお、定額減税については、以下のリンクをご覧ください。

支給対象

本宮市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

 ○所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
 ○個人住民税所得割分 =1 万円 × 減税対象人数

注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

 

給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
 (2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

 注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。

例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

 

○定額減税可能額
 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

○算出方法
 (1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
 (2)個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円

○給付金の支給額
 (1)105,000円+(2)2,000円=107,000円
 支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

申請方法

支給対象者の方に、8月中旬以降、『支給のお知らせ』または『確認書』をお送りします。

「支給のお知らせ」が届いた方

支給対象者のうち、公金受取口座を登録されている方もしくは過去の給付金事業等から市が独自で保有する口座情報に該当がある方にお送りします。

『支給のお知らせ』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きは不要です。届いた際は、記載された振込先口座情報に誤りがないかご確認ください。


​※公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、下記の『確認書』が届く場合があります。

(参考)「定額減税調整給付金支給のお知らせ」が届いた方へ [PDFファイル/235KB]

※(1)受給を辞退される場合、(2)口座を変更される場合

令和6年8月26日(月曜日)17時00分 までに、社会福祉課(0243-24-5372)までご連絡のうえ、以下の書類を提出してください。

※口座を変更される場合は、支給時期が概ね1ヶ月程度遅れます。

(1)受給辞退の届出書 [PDFファイル/129KB]

(2)支給口座登録届 [PDFファイル/437KB]

「確認書」が届いた方

支給対象者のうち、公金受取口座が未登録かつ、過去の給付金事業による口座情報を市が保有していない方等にお送りします。

『確認書』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします(市が不備のない確認書を受理した日から概ね1か月程度かかります)。

(参考)「調整給付金支給確認書」が届いた方へ [PDFファイル/281KB]

       
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
期限を過ぎると給付金の受取ができなくなります。

その他

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
  • 定額減税補足給付金(調整給付)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 本宮市や福島県、国などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いするは絶対にありません。
  • 本宮市や福島県、国などが、給付金の支給のため、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 本宮市や福島県、国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
  • 給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください。市からメールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。
  • 不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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