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文書の郵送先の変更について(保健関連事業)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新

送付物の送付先を変更したい方へ

  • 市からのお知らせや通知などの文書は原則住民票の登録地に送付することが原則となっております。しかし特別な事情ややむを得ない事情がある方については、手続きをおこなうことにより住民票の登録地以外に送付することができます。

送付先を変更することができる文書

  • 送付先の変更を行うことができるのは、下記に記載されている「保健事業」に関する文書のみです。
  • 「保健事業」以外の送付先の変更については、この依頼では対応することができませんので、ご注意ください。

送付先が変更となる書類の種類

業務 書類の種類
総合検診 対象 市が実施する総合検診の受診対象に該当する方

【主な種類】

総合検診(集団検診・施設検診)に関するすべての書類

⇒受診録や健診結果などの送付先が変更されます。

予防接種 対象 定期接種及び任意接種の予防接種対象に該当する方

【主な種類】

予防接種(定期接種・任意接種・新型コロナワクチン)に関するすべての書類

⇒予防接種の勧奨通知や予診票、新型コロナワクチンの接種券などの送付先が変更されます。

母子保健 対象 乳幼児健診の対象に該当する方

【主な書類】

乳幼児健診に関するすべての書類

⇒乳幼児健診の実施のお知らせなどの送付先が変更されます。

送付先の変更が認められる理由

  • 一時的な居住地の変更によるもの
  • 施設や医療機関への入院及び入所によるもの
  • 東日本大震災により自主避難を余儀なくされている 等

登録手続き方法

  • 変更を希望する場合は下記により手続きをお願いいたします。

準備物

提出先

  • 届け先
     本宮市民元気いきいき応援プラザえぽか 保健福祉部 保健課
  • 住所及び郵便番号
     〒969-1151 福島県本宮市本宮字千代田60番地1
  • 営業時間
     8時30分から17時15分まで(土日祝日を除きます)
  • 提出方法
     郵送及び窓口のどちらでも可能です。

※注意事項

  • 法的に住民票の登録内容が記載される帳票については変更を行うことはできません。
  • 届け出内容に不明な点がある場合や、住所地以外へ書類を送付することが個人情報の管理において問題があると判断した場合は、変更を受付することができません。
  • 送付先が再度変更になる場合や、送付先変更の理由が消失した場合には速やかに届け出てください。

 

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