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本宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、多様な生き方を認め合い、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせる地域社会を実現するために、パートナーシップ・ファミリーシップ制度がスタートしました。(令和6年9月2日より)

 本市では、この制度の導入により、市民の誰もが性別(性自認、性的指向など)にかかわらず、パートナーやその家族との暮らしやすい生活につなげていくとともに、LGBT理解増進法による性の多様性を認め合う社会づくりの一歩として、誰もが自分らしく生きていける本宮市を目指していきます。

パートナーシップ・ファミリーシップ

パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

  • パートナーシップ制度

 法的に婚姻が認められない同性のカップルや、様々な事情により婚姻が叶わない異性のカップルなど、お互いを人生のパートナー(家族)として認め合い、継続的に支え合うことを約束した二人が、市に宣誓を行うことで、市が二人の関係を公に証明するものです。

  • ファミリーシップ制度

 パートナーシップ制度を宣誓する方に子どもや親がいる場合などは、家族として宣誓することができます。

 この制度を宣誓し、市が証明書等を交付することで、様々な行政サービスが受けられるようになります。(受けられる行政サービスについては、ページ下部に記載の一覧をご覧ください。)

注意事項

 この制度は、法律上の婚姻ではないため、法的な効力は発生しません。※相続や財産の権利、税制度などの適用はありません。

 

宣誓のできる方

  • パートナーシップ制度

   次のすべてに該当する方が対象です。

  1.双方が成年(18歳)に達している。

  2.住所について、次のいずれかに該当すること。(単身赴任、施設入所等のやむを得ない事情を除く)

   (1)双方が市内に住所がある。

   (2)一人が市内に住所を有し、かつ、もう一人が宣誓書を提出した日から2週間以内に市内への転入を予定している。

   (3)二人が宣誓書を提出した日から2週間以内に市内への転入を予定している。

  3.双方に配偶者がいない。または、宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にない。

  4.宣誓者同士が近親者(民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係)でない。

    ※パートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている、またはしていたことによりパートナーシップ関係に該当する場合を除く。

  • ファミリーシップ制度

   次のすべてに該当する方が対象です。

  1. 市内に住所がある。または、宣誓書を提出した日から2週間以内に転入を予定している。(単身赴任、施設入所等のやむを得ない事情を除く)
  2. パートナーシップ関係にある方以外の方と、ファミリーシップの関係にない。
  3. 満15歳以上の場合は、本人からの同意があること。
  4. 未成年の子の場合は、パートナーシップ関係にある方の一方または双方と生計が同一であること。

 

宣誓に必要な書類

  • パートナーシップ制度

  1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/185KB]

  2.住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

   ※本市への転入を予定している場合は、その事実が確認できる転出証明書、賃貸契約書の写し等の書類が必要です。

     また、転入した後は、その事実を確認するため、転入して1か月以内に必ず住民票の写しを提出してください。

  3.戸籍謄本または戸籍抄本

    ※一方または双方が外国籍である場合は、外国の官憲の発行する婚姻要件具備証明書等、およびこの書類に係る日本語の翻訳文を提出してください。

  4.顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署が発行した免許証等)

    ※顔写真がない場合は健康保険証(資格確認書等)、国民年金手帳等2点以上の本人確認書類を提出してください。

  • ファミリーシップ制度(上記1.~4.に加えて必要な書類)
  1. パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する同意書(様式第2号) [PDFファイル/91KB] ※満15歳以上の方のみ
  2. パートナーシップの宣誓をする者のうち少なくとも一方と生計が同一であることを証する書類(健康保険証(資格確認書等)、児童手当に関する書類等)※満15歳未満の方のみ
  • 通称名を使用する方(パートナーシップ宣誓者のみ)

  宣誓証明書等の表示名に日常生活で使用している氏名(通称名)を希望される方は下記を提出してください。

  〇当該通称を使用していることを確認できる2点以上の書類(勤務先の社員証、公共料金請求書、郵便物等)

 

  • これらの他、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

宣誓手続きの流れ

  1.宣誓の要件の確認・必要書類の準備

   宣誓の要件を確認の上、上記の必要書類を準備してください。

 

  2.宣誓日の予約

   宣誓は、原則として市役所の窓口に来庁をお願いしており、事前予約制としています。(個室を準備するなど、プライバシーに配慮するため)

   宣誓希望日時が決まりましたら、「宣誓される方の氏名」「住所」「電話番号」「宣誓希望日時」を電話またはメールで窓口までご連絡ください。

 

  3.宣誓日の来庁・必要書類提出

   予約した日時に、必要書類を持参の上、パートナーシップを宣誓されるお二人で窓口までお越しください。宣誓時に職員が本人確認を行い、宣誓の要件と必要書類を満たしているか確認します。

 

  4.証明書等の交付

   宣誓書の提出後、証明書と証明カードを交付します。

 

  • 担当・予約窓口

  本宮市 市民部 生活環境課

  所 在:本宮市本宮字万世212番地 電話番号:0243-24-5361(直通)

  メール:[email protected]

  予約受付・窓口開庁時間:午前9時~午後5時(土・日・祝・年末年始を除く)

 

 〇宣誓証明書及び宣誓証明カード(イメージ)

宣誓証明書イメージパートナーシップ裏面証明カードイメージ(表)証明カードイメージ(裏)

 

その他の手続き

届出事項の変更

 次のいずれかに該当する場合は、市の窓口での変更手続きが必要になります。手続き後、新しい証明書等を交付します。

 ※原則として、パートナーシップ宣誓者のどちらかお一人が(ファミリーシップ宣誓者の場合はそのご本人も)お越しください。

  • 変更手続きが必要な例
  1. 氏名の変更
  2. 通称名の変更
  3. 住所の変更 ※
  4. ファミリーシップ対象者を新たに追加
  5. ファミリーシップ対象者の削除(子の場合、満15歳以上に限る)

   ※宣誓証明書等には住所欄がないため、住所変更の場合には新しい証明書等の交付はありませんが、制度所管課において届出者の状況把握のため、届出をお願いします。

  • 必要書類

  1. 氏名の変更

   (1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第6号) [PDFファイル/113KB]

   (2)交付を受けた証明書および証明カード

   (3)住民票の写しまたは戸籍抄本

  2. 通称名の変更

   (1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第6号) [PDFファイル/113KB]

   (2)交付を受けた証明書および証明カード

   (3)当該通称を使用していることを確認できる2点以上の書類

  3. 住所の変更

   (1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第6号) [PDFファイル/113KB]

   (2)住民票の写し

  4. ファミリーシップ対象者を新たに追加

   (1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第6号) [PDFファイル/113KB]

   (2)交付を受けた証明書および証明カード

   (3)対象者の戸籍抄本、同意書(子の場合、生計同一の確認書類)

  5. ファミリーシップ対象者の削除(子の場合、満15歳以上に限る)

   (1)パートナーシップ・ファミリーシップに関する申立書(様式第9号) [PDFファイル/95KB]

   (2)交付を受けた証明書および証明カード

 

証明書等の再交付

 証明書等の紛失や、き損・汚損等をした場合は、再発行することができます。再交付申請書を市の窓口に提出してください。

パートナー・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書 [PDFファイル/96KB]

 

証明書等の返還

 次のいずれかに該当する場合は、市の窓口にて証明書等の返還手続きが必要です。 返還をすると、ファミリーシップ制度に該当する方も含めた全員が制度取消となります。

  • 返還が必要な例
  1. パートナーシップが解消されたとき
  2. 一方(パートナー)が死亡したとき
  3. 一方(パートナー)または双方が市外に転出したとき(単身赴任、施設入所等の一時的な転出を除く)
  4. その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

 

  • 必要書類
  1. パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号) [PDFファイル/101KB]
  2. 交付を受けた証明書および証明カード

 

証明書等の無効

   次のいずれかに該当する場合は、宣誓を無効とし、交付している証明書等を返還していただきます。

  1. 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
  2. 宣誓者が宣誓の要件に該当しなくなったとき。
  3. 宣誓者の一方または双方が転入予定として宣誓した場合、転入日から1か月を経過しても、転入を証明する書類を提出しないとき。
  4. 証明書等の不正利用(複製、改ざん等を含む。)、濫用、または公序良俗に反する使用が発覚したとき。

 

 上記により無効となった証明書等の交付番号は、以下の表に随時公表いたします。

無効となったパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等交付番号
無効となった交付番号 無効となった日付

現在、無効となった宣誓証明書等はありません。

受けられる行政サービス

 証明書等の提示により利用できる市行政サービス一覧については、下記をご覧ください。変更・追加があった場合は、随時更新します。

 本宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度_利用可能な市行政サービス一覧

 

各種様式

 

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