動物の愛護および管理に関して
この法律には、動物愛護とその正しい飼い方が定められています。全ての人が命ある動物をみだりに虐待することのないよう、人と動物の共生を配慮し、適正に取り扱うことを基本原則としています。
動物の虐待は犯罪です
動物虐待は「動物に不必要な苦痛を与える事」、「動物の心身に肉体的な苦痛・精神的な苦痛・多大なストレス等を与えること」などがあります。愛護動物を虐待することは、動物愛護法に違反するため犯罪です。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- →2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
- →100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者
- →100万円以下の罰金
- ※愛護動物とは
- 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
動物の虐待を見つけた場合は、動物愛護センター「ハピまるふくしま」 ☎024-953-6400 へご連絡ください。
迷子犬・ねこ情報
●福島県動物愛護センター「ハピまるふくしま」で保護している犬・ねこの情報をリンクから閲覧できます。
収容している犬・猫のページ<外部リンク>
飼主にはいろんな義務があります
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●動物の飼主等の責任等の強化
動物の飼主等は、命ある動物の所有者等としての責任を十分自覚し、その動物を正しく飼うことにより、動物の健康を守り、また人に危害を加えたり迷惑をかけないように努めなければなりません。
さらに、動物による感染症について正しい知識をもち、名札や標識等を付けることにより動物の所有者を明らかにするように努めなければなりません。
動物取扱業者は届出が必要です
●動物取扱業の規則
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示業等)は、県知事の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任および知事が行う研修会の受講が義務づけられています。
県知事は、その施設や動物の取扱の方法等に問題がある場合には、改善をするよう勧告・命令することができ、また、必要な場合には立入検査を行います。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や、業務の停止命令を受けることがあります。
周辺に迷惑をかけてはいけません
●周辺の生活環境の保全に係わる措置
県知事は、多数の動物を飼うことにより、周辺の生活環境が損なわれている場合は、その飼主に対し必要な措置をとるよう勧告・命令ができます。
犬やねこの不妊や去勢に努めてください
●犬やねこの繁殖制限
犬やねこの飼主は、みだりに繁殖して適正に飼うことができないおそれがある場合は、不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うよう努めなければなりません。
殺傷したり虐待した場合は罰則があります
●罰則
愛護動物を殺しまたは傷つけた場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処すこととされています。さらに食べ物を与えないことにより衰弱させる等の虐待を行った場合、または遺棄した場合は100万円以下の罰金に処すこととされています。
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。
飼い主の責任です
●フンの後片付けはしていますか?
犬の散歩の際は袋を持参し、「フン」は飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。また、リードは必ずつけましょう。飼育場所は内外ともに常に清潔にし、害虫や悪臭の発生防止に努めましょう。
●野良ねこに餌を与えた場合の責任について
野良ねこに餌だけを与えている方にも飼い主と同じ責任が発生します。動物への慈しみから、餌をあげたいと思う気持ちは大切なことです。しかし、餌を与えるだけでは野良ねこがどんどん増えてしまい、ねこのフンやいたずらで迷惑する方も大勢います。結果的に、ねこも人も不幸になってしまいます。野良ねこへ餌を与える場合はフンの後片付け等、近隣住民の迷惑にならないように責任を持って飼いましょう。
ねこの飼い主の皆様へ
●ねこの「室内飼い」をすすめています。
ねこを外で飼うとフンやいたずらで近所の方とトラブルになるケースが増えていきます。また、交通事故や感染症などの病気、ケンカなどで命を落とす可能性もあります。工夫して環境を整えれば、ねこは外に出なくても不自由は感じないので、室内で飼うことをすすめています。
また、万が一外に出た場合でも飼い主が分かるように名札などをつけておきましょう。