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自動販売機設置に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新

申請書ダウンロード

申請書一覧
手続名 手続根拠 対象者 期限

自動販売機設置届出 [Wordファイル/46KB]

自動販売機設置届出 [PDFファイル/143KB]

自動販売機設置届出 記載例 [PDFファイル/179KB]

第10条 容器飲食料を自動販売機により 販売しようとする者  

自動販売機変更・廃止届出 [Wordファイル/40KB]

自動販売機変更・廃止届出 [PDFファイル/123KB]
※1
軽微な変更は届出不要

第11条 自動販売機設置の届出をした者で、 自動販売機の設置場所、回収容器の設置場所および管理の方法、氏名および住所を変更した者
自動販売機による容器飲食料の販売を廃止した者

30日以内

自動販売機承継届出 [Wordファイル/35KB]

自動販売機承継届出 [PDFファイル/133KB]

第12条第3項 届出に係る自動販売機を譲り受け、または借り受けた者 30日以内

届出済証亡失・き損届出 [Wordファイル/34KB]

届出済証亡失・き損届出 [PDFファイル/113KB]

第13条第3項 届出済証を亡失・き損した者 15日以内

※1 自動販売機の設置場所の変更で、届出と同敷地内の変更である場合

  • 上記の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
  • 回収容器単独での設置場所の変更

自動販売機設置に関する届出について

自動販売機のイラスト

空き缶等の散乱防止のため、自動販売機を設置した場合には届出が必要になります。
地域の環境美化の促進および美観の保護を行い、清潔で美しいまちづくりをしましょう。

根拠法令

回収容器設置の条件

範囲 : 自動販売機から5メートル以内
材質 : 容易に破損しないもの
容積 : 自動販売機1台につき30リットル

※以下の場合は、届出はいりません

(1)建築物の内部に設置されている自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することが出来ないもの
(2)工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外の者が利用できないも

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