『本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金』について
市内で新たに多世代で同居または近居することを目的として、住宅を新規取得した方、増改築をした方を対象に、本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金を交付します。
奨励金の額
次の金額の合計額を交付します。なお、合計額のうち1割は、本宮商品券で交付します。
奨励金額の表
交付基本額 |
30万円 |
市内事業者加算額(※1) |
10万円 |
空き家バンク登録物件取得加算額(※2) |
10万円
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(※1)市内事業者と契約して住宅の新規取得または増改築を行った場合
(※2)もとみや空き家バンクに掲載されている中古住宅を取得した場合
奨励金の対象住宅
令和5年(2023年)4月1日以降に、多世代で同居または近居することを目的に、新規取得した住宅または増改築工事を完了した住宅が対象です。
ただし、次の住宅は対象となりません。
- 主たる住居でないもの(セカンドハウス等)
- 中古住宅を贈与または相続により新規取得したもの
- すでに多世代で同居していた世帯等が、世帯等の構成員に変更なく住宅の建替えまたは増改築を行ったもの
奨励金の対象者
奨励金の対象者は、多世代で同居または近居し、上記対象住宅を新規取得または増改築した方で、次のすべてに該当する方です。
- 対象者と同居・近居する世帯等の構成員が、それぞれ同居・近居する住宅の所在地に住民登録し、居住していること
- 対象者と同居・近居する世帯等の構成員に市税等の滞納がないこと
- 奨励金交付後、10年以上継続して多世代で同居または近居する意思があること
- 対象者と同居・近居する世帯等の構成員に暴力団員がいないこと
- 過去に本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金の交付を受けていないこと
※この制度において、「世帯等の構成員」には、本宮市または福島県からパートナーシップに関する証明書の発行を受けている方を含みます。
申請書類
- 本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/142KB]
- 住民登録及び市税等納付状況確認同意書(様式第2号) [PDFファイル/75KB]
- 誓約書(様式第3号) [PDFファイル/88KB]
- 本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金に関する同意書(様式第4号) [PDFファイル/65KB]
※ 対象者が複数人いる場合、または、対象住宅の所有者と申請者が異なる場合
- 住宅の新規取得および増改築に係る契約書等、または、契約の内容が確認できる書類の写し
- 対象住宅の平面図(増改築の場合のみ)
- 各住宅の位置と住宅間の距離が分かる地図等(近居の場合のみ。距離と縮尺を記載すること)
- 新規取得の場合は、対象住宅に係る登記簿謄本の写しまたは対象住宅が交付申請書名義の住宅であること、
かつ、工事が完了したことを証明する書類
- 増改築の場合は、工事が完了したことを証明する書類
- 子を妊娠中の場合は、母子健康手帳(保護者の氏名が確認できるページ)の写し
- その他市長が必要と認める書類
※ 審査の際、必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります
申請期限・提出先
令和7年(2025年)3月31日(月曜日)までに、本宮市役所2階 政策推進課までご提出ください。
交付要綱・申請様式はこちらからダウンロードできます
本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金交付要綱 [PDFファイル/169KB]
用語の定義
- 多世代とは・・・
親、子、孫の三世代以上のこと(申請時に孫を妊娠中の場合、多世代を構成する方の中にパートナーシップに関する証明を受けた方が含まれている場合を含みます。)
- 同居とは・・・
親、子、孫のいずれかが住所変更を行い、多世代で同一の住宅に居住すること
- 近居とは・・・
親、子、孫のいずれかが住所変更を行い、親、子、孫が新規取得または増改築して居住する住宅の敷地の最短直線距離が概ね2キロメートル以内にあること(いずれの住宅も市内にある場合に限ります)
- 新規取得とは・・・
新たに多世代で同居または近居するために、市内に住宅を新築または購入すること
- 増改築とは・・・
新たに多世代で同居または近居するために、市内の既存住宅の延べ床面積を増やす工事または既存部分を除却し同程度の面積の住宅部分を築造すること
台所、浴室、便所等の大規模改修工事も増改築とみなします
- 新たに多世代で同居または近居することとは・・・
新規取得または増改築に伴い、新たに世代数が増加することまたは奨励金の趣旨に合致する多世代での居住であると市が認めたこと
- 住宅とは・・・
人の居住の用に供する居室、専用の台所、浴室、便所、玄関を有していること
- 中古住宅とは・・・
過去に人の居住の用に供されたことのある住宅