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宅地造成奨励金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

事業者(宅地造成)の方へ

(交付対象および条件)

 交付の対象は、事業者が自ら所有し、市内に造成する優良な住宅団地とし、次に該当するものです。
(1)平成26年10月1日以降に、交付対象事業が完了されていること
(2)1区画当たりの面積が165平方メートル以上で、一団の土地に分譲区画が3区画以上あること
(3)一戸建て住宅地分譲または一戸建て建売分譲の開発であり、各区画が建築基準法第43条に規定する要件を満たしていること


(奨励金の額)
  • 本宮地区(本宮、青田、荒井、仁井田、高木、岩根、関下地内)
    1区画につき20万円(最大15区画・上限額:300万円
  • 白沢地区(和田、糠沢、白岩、長屋、稲沢、松沢)
    1区画につき70万円(最大10区画・上限額:700万円

(申請方法)
交付申請書(様式第1号)および事業報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年3月31日までに提出してください。
(1)宅地建物取引業免許の写し  
(2)公図の写し
(3)土地登記事項証明書
(4)平面図
(5)完成写真
(6)道路位置指定を必要とした場合は、その指定書の写し
(7)位置図
(8)その他市長が必要と認める書類

(申請様式等)住宅

申請様式等はこちらからダウンロードできます。

本宮市宅地造成奨励金交付要綱 [PDFファイル/137KB]

申請様式データ
交付申請書(様式第1号) Word版[Wordファイル/17KB]

PDF版[PDFファイル/69KB]

事業報告書(様式第2号) Word版[Wordファイル/17KB] PDF版[PDFファイル/77KB]
交付請求書(様式第4号) Word版[Wordファイル/16KB] PDF版[PDFファイル/64KB]

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