令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
この省令により、地域の外国人との共生社会実現のため、地方公共団体の共生施策に協力することが特定技能所属機関の基準として規定されました。さらに、特定技能1号外国人支援計画の作成・実施に際しては、地方公共団体の共生施策を踏まえることもあわせて規定されました。
この省令は令和7年4月1日より施行されます。
特定技能所属機関は、令和7年4月1日以降に初めて以下の申請を行う場合、その特定技能外国人の働く事業所・住居地の所属する市区町村に対して共生施策への「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書は、外国人が活動する事業所所在地と住居地の市区町村にそれぞれ提出が必要ですが、同一市区町村の場合、個別に提出する必要はありません。基本的に一度提出すれば再提出の必要はありませんが、転居や事業所の所在地変更、担当者連絡先などの変更があれば再提出が必要です。
なお、提出は下記まで郵送・メール・FAXまたは持ち込みのいずれかの方法で行ってください。押印は不要です。
本宮市教育委員会国際交流課
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