○本宮市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
令和6年6月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)の指定申請書により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)
第3条 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、厚生労働大臣が定める様式の申出書により行うものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、変更に係るものにあっては厚生労働大臣の定める様式の変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては厚生労働大臣の定める様式の再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式の廃止・休止届出書により行うものとする。
2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式の廃止・休止届出書により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りではない。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める様式の指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新)
第6条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31の規定において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による指定の更新の申請は、厚生労働大臣が定める様式の指定更新申請書により行うものとする。
2 前項の規定により指定の更新の決定を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第7条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託するとき又は当該委託に変更があるときは、厚生労働大臣が定める様式の指定介護予防支援委託(変更)の届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第9条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に規定するもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(本宮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 本宮市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年本宮市規則第90号)
(2) 本宮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成19年本宮市規則第91号)
(3) 本宮市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年本宮市規則第13号)