○本宮市ふれあい美術館条例
令和6年6月13日
条例第6号
(設置)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の歴史、民俗及び美術等に関する資料の収集、保管及び展示をし、市民の教育、文化の振興並びに知識及び教養の向上を図るため、本宮市ふれあい美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市ふれあい美術館 | 本宮市白岩字堤崎494番地44 |
(管理)
第3条 美術館の管理は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(業務)
第4条 美術館で行う業務は、次のとおりとする。
(1) 歴史資料、民俗資料、美術資料等(以下「資料等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料等の調査研究、講演会及び研修会に関すること。
(3) 市民に対する資料等に関する情報の提供に関すること。
(4) 歴史、民俗、美術等図書業務に関すること。
(5) 前各号の業務のほか、その設置の目的を達成するに必要な業務に関すること。
(開館時間)
第5条 美術館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる場合は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(職員の配置)
第7条 美術館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(入館等の許可)
第8条 美術館の展示品を観覧する者(以下「観覧者」という。)及び施設を利用する者(以下「施設利用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 美術館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備及び資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が入館を不適当と認めたとき。
(観覧料等)
第9条 観覧者及び施設利用者は、別表に定める観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を納入しなければならない。
2 前項の観覧料等は、前納とする。
3 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、観覧料等の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第10条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用料を免除する。
(1) 市民が学習を目的に利用するとき。
(2) 公共的性格の集会及び催しを行うために利用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第11条 観覧者及び施設利用者が、故意又は過失により、当該施設、設備及び資料等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(本宮市白沢ふれあい文化ホール条例の廃止)
第2条 本宮市白沢ふれあい文化ホール条例(平成19年本宮市条例第111号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の本宮市白沢ふれあい文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)
(1) 観覧料
普通観覧料 | 特別観覧料 |
無料 | その都度市長が定める額 |
備考 「普通観覧料」とあるのは常設の展示品のみを観覧する場合の観覧料をいい、「特別観覧料」とあるのは特別の企画による展示品を観覧する場合(常設展の展示品を併せて観覧する場合を含む。)の観覧料をいう。
(2) 使用料
区分 | 日 | 料金 |
全館展示 | 1日 | 20,000円 |
一部展示 | 1日 | 10,000円 |