○本宮市歴史文化収蔵館条例施行規則
令和5年12月14日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市歴史文化収蔵館条例(令和5年本宮市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、本宮市歴史文化収蔵館条例(令和5年本宮市条例第26号)において使用する用語の例による。
(略称)
第3条 本宮市歴史文化収蔵館の略称は、本宮収蔵館とする。
(施設)
第4条 収蔵館に、次に掲げる施設を置く。
(1) 事務室・閲覧室
(2) 保管庫
(3) ロビー
(4) 倉庫
(入館時の手続)
第5条 収蔵館に入館しようとする者は、所定の様式に住所、氏名等を記入し許可を得なければならない。
(入館時の遵守事項)
第6条 入館時は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料に手を触れないこと。
(2) 許可なくして資料の模写又は撮影等をしないこと。
(3) 保管庫及び倉庫に立ち入らないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。
(資料の寄贈等)
第7条 資料の寄贈又は寄託の申し出があったときは、それについて調査し、収蔵館への保管の適否を決めるものとする。
2 寄贈又は寄託を受けた資料は、資料名簿にそれぞれ登載し、寄贈又は寄託者に資料の受領(預り)書(様式第1号)を交付する。資料の一時利用についても、同様とする。
3 資料の寄託及び借用は無料とする。
(寄託品の保管及び公開)
第8条 教育委員会は、寄託品の保管について、その責めに負うものとする。ただし、天災その他避け難い事由による損失に対しては、その責めを負わない。
2 寄託品の公開時期及び位置は、収蔵館で適宜に定める。
(資料の館外貸出し)
第9条 収蔵館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、博物館、学校、公民館その他これらに準ずるもので、教育委員会が適当と認めたものについては、この限りでない。
2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会に館外貸出承認申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。
3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮し、若しくは貸出期間中であっても一時的に返還を求めることができる。
(館外貸出しをした資料の利用方法)
第10条 収蔵館の資料の館外貸出しを受けた者は、当該資料の承認を受けた利用目的及び場所以外に利用してはならない。
(損傷の届出)
第11条 入館者及び館外貸出しを受けた者が、収蔵館の施設設備等及び資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに資料損傷(滅失)届出書を提出し、教育委員会の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。