○本宮市長等の給与の特例に関する条例

令和5年12月14日

条例第24号

市長及び副市長の給料月額は、令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間において、本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第54号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める額から、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の計算の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年6月30日限り、その効力を失う。

本宮市長等の給与の特例に関する条例

令和5年12月14日 条例第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年12月14日 条例第24号