○本宮市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市犯罪被害者等支援条例(令和5年本宮市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 傷病 犯罪による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と、医師に診断されたものをいう。

(3) 犯罪被害 犯罪による死亡又は傷病をいう。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(見舞金の種類、支給額及び支給対象者)

第3条 見舞金の種類、支給額及び支給対象者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 遺族見舞金

 支給額 60万円

 支給対象者 犯罪により死亡した者の第1順位遺族(第5条の規定による第1順位の遺族(当該犯罪が行われたときにおいて本市に住所を有する者に限る。)をいう。)

(2) 傷病見舞金

 支給額 30万円

 支給対象者 犯罪により傷病を負った者(当該犯罪が行われたときにおいて本市に住所を有する者に限る。)

2 第1項各号に定める見舞金について、支給対象者が、次の各号に掲げるいずれかの事項によりやむを得ず本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している場合は、居住していることが客観的に確認できる書類の提出により「本市に住所を有している者」とみなすことができる。

(1) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第3項に規定する避難住民

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

(7) その他本市の住民基本台帳に記録することで自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(支給の調整)

第4条 傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、既に支給した当該傷病見舞金の額を減じた額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給対象者は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと市長が認める者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡当時胎児であった子が、その後出生した場合において、前項の規定の適用については、その母が犯罪被害者の死亡当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときは同項第2号の子とし、その他のときにあっては、同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給対象者となる遺族の順位は、第1項各号に掲げる順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。

4 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上ある場合においては、先順位の者のみが支給を受けることとし、当該遺族の順位が同順位の場合は、第7条第1項第8号に定める同意書により決定された代表者とする。

5 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、当該犯罪被害者の死亡により遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(支給の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、見舞金を支給しないことができる。

(1) 当該死亡又は傷病の原因となった犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。ただし、市長が支給対象として認める特段の理由がある場合は、この限りでない。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族

(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪を誘発したとき、その他当該犯罪による死亡又は傷病につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、本宮市暴力団排除条例(平成24年本宮市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員等並びにこれらのものと密接な関係を有する者であるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第7条 遺族見舞金の支給の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、本宮市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び犯罪被害申告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公募等で確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類

(2) 犯罪被害者の消除された住民票の写し

(3) 申請者が、当該死亡の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本市に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第3条第2項に規定する支給対象者にあっては、居住していたことを客観的に確認できる書類等)

(4) 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類(戸籍の謄本又は抄本等)

(5) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)

(6) 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)

(7) 申請者が生計維持遺族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)

(8) 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、本宮市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 傷病見舞金の支給の申請者は、本宮市犯罪被害者等見舞金(傷病見舞金)支給申請書(様式第4号)及び犯罪被害申告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 傷病に該当することが証明できる医師の診断書その他の証明書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、入院日数、病名を明記したものとする。ただし、精神疾患に係るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であったことを明記したものとする。)

(2) 申請者が、当該傷病の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本市に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第3条第2項に規定する支給対象者にあっては、居住していたことを客観的に確認できる書類等)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第1項又は第2項の申請者が未成年者又はやむを得ない理由により当該見舞金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わって親族等が申請手続をすることができる。

(支給の申請期限)

第8条 前条の規定による申請は、申請者が犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したときは行うことができない。なお、傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の申請を行う場合にあっては、死亡した日から2年を経過したときは、申請を行うことはできない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により前項に規定する期間を経過する前に、前条の規定による申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6月以内に限り、前条の規定による申請をすることができる。

(支給の決定等)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに本宮市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第5号)又は本宮市犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による見舞金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について調査することができる。この場合において、市長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。

4 前項の規定は、見舞金の支給決定後においても適用することができる。

(見舞金の請求)

第10条 前条の規定により見舞金の支給決定通知を受けた者は、本宮市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第7号)により、市長に当該見舞金の支給を請求するものとする。

(支給決定の取消)

第11条 市長は、当該見舞金の支給決定後、次の各号のいずれかに該当した場合は、第9条第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを行った場合は、本宮市犯罪被害者等見舞金支給取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第12条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(報告等)

第14条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し報告を求め、及び調査を行うことができる。

(転居費用の助成)

第15条 条例第12条の規定により、犯罪被害者又はその遺族が犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となったと認められるときは、新たな住居に転居するために要する費用を支給する。

2 前項に定める従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者又はその遺族とは、犯罪被害者の住居等において犯罪被害を受け、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった犯罪被害者又はその遺族

(2) 二次被害の発生、再被害のおそれその他の事情により、精神的に従前の住居に居住し続けることが困難となった犯罪被害者又はその遺族

(3) その助成金の支給が特に必要であると市長が認める者

3 犯罪被害者又はその遺族が未成年の場合、転居に関して保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)の同意を得ている者とする。

(助成金の支給対象者)

第16条 助成金の支給対象者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 犯罪により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと市長が認める者を含む。以下同じ。)であって、当該犯罪が行われたときにおいて本市に住所を有する者

(2) 犯罪により死亡した者の二親等以内の親族であって、当該犯罪が行われたときにおいて本市に住所を有する者

(3) 犯罪により傷病の被害を受けた者で、当該犯罪が行われたときにおいて本市に住所を有する者

(4) 前各号に準じる者で、助成金による支援が特に必要であると市長が認める者

2 前項に定める支給対象者が、次の各号に掲げるいずれかの事項によりやむを得ず本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している場合は、居住していることが客観的に確認できる書類の提出により「本市に住所を有している者」とみなすことができる。

(1) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第3項に規定する避難住民

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

(7) その他本市の住民基本台帳に記録することで自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(助成金の支給額等)

第17条 助成金の額は、転居に関し、次の各号に掲げる費用の合計額とし、その上限を20万円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(1) 運送に要した費用

(2) 荷造り等のサービス(運送業者が行ったものに限る。)に要した費用

(3) その他市長が認める費用

2 助成金は、同一の事案について、1回の転居に要した費用に限り支給するものとする。

(支給の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しないことができる。

(1) 犯罪被害者又はその遺族が、他の地方公共団体から当該転居費用助成金と同種の交付を受けているとき。

(2) 当該死亡又は傷病の原因となった犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者又はその遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。ただし、市長が支給対象として認める特段の理由がある場合は、この限りでない。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族

(3) 犯罪被害者又はその遺族が犯罪を誘発したとき。その他当該犯罪による死亡又は傷病につき、犯罪被害者又はその遺族にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(4) 犯罪被害者又はその遺族が、本宮市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員等並びにこれらのものと密接な関係を有する者であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、助成金を交付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第19条 助成金の支給の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、本宮市犯罪被害者等転居費用助成金支給申請書(様式第9号)及び犯罪被害申告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公募等で確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 犯罪により死亡した者の遺族が助成金の支給を申請する場合

 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類(戸籍の謄本又は抄本等)

 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)

 申請者が、当該死亡の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本市に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第16条第2項に規定する支給対象者にあっては、居住していたことが客観的に確認できる書類)

 転居に際して運送業者等が作成した内訳書及び領収書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 犯罪により傷病の被害を負った者が助成金の支給を申請する場合

 申請者が、当該傷病の原因となる犯罪が行われたときにおいて、本市に住所を有していたことを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等、第16条第2項に規定する支給対象者にあっては、居住していたことを客観的に確認できる書類等)

 傷病に該当することが証明できる医師の診断書その他の証明書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、入院日数、病名を明記したものとする。ただし、精神疾患に係るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であったことを明記したものとする。)

 転居に際して運送業者等が作成した内訳書及び領収書等

 その他市長が必要と認める書類

2 前項各号の申請を行う者が未成年者である場合又はやむを得ない理由により当該助成金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わり親族等が申請手続をすることができる。

(支給の申請期限)

第20条 前条の規定による申請は、犯罪被害が発生した日から1年を経過したときは行うことができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により前項に規定する期間を経過する前に、前条の規定による申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6月以内に限り、前条の規定による申請をすることができる。

(支給の決定等)

第21条 市長は、第19条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに本宮市犯罪被害者等転居費用助成金支給決定通知書(様式第10号)又は本宮市犯罪被害者等転居費用助成金不支給決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による助成金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について調査することができる。この場合において、市長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。

4 前項の規定は、助成金の支給決定後においても適用することができる。

(助成金の請求)

第22条 前条の規定により助成金の支給決定通知を受けた者は、本宮市犯罪被害者等転居費用助成金支給請求書(様式第12号)により、市長に当該助成金の支給を請求するものとする。

(支給決定の取消)

第23条 市長は、当該助成金の支給決定後、次の各号のいずれかに該当した場合は、第21条第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第18条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを行った場合は、本宮市犯罪被害者等転居費用助成金支給取消通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第24条 助成金の支給を受けた者が、前条の規定により助成金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該助成金を返還しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第25条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(報告等)

第26条 市長は、助成金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し報告を求め、及び調査を行うことができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪に係る犯罪被害者等に対する見舞金及び転居費用助成金について適用する。

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本宮市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月29日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策・防犯
沿革情報
令和5年3月29日 規則第8号