○本宮市情報公開等審査会条例

令和5年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進のため、本宮市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とし、委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(意見等の聴取)

第3条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(本宮市情報公開条例の一部改正)

第2条 本宮市情報公開条例(平成19年本宮市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の本宮市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第14条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する本宮市情報公開等審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 市長は、施行日前においても、第2条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧情報公開条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第14条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

本宮市情報公開等審査会条例

令和5年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 条例第3号