○本宮市個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、本宮市情報公開条例(平成19年本宮市条例第12号)第6条第2号イ及びウに掲げる情報とする。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(本宮市個人情報保護条例の廃止)
第2条 本宮市個人情報保護条例(平成19年本宮市条例第13号)は、廃止する。
(1) この条例の施行前において旧条例第8条第2項の委託を受けた事務に従事していた者 その事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)
(2) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により実施機関が同項の指定管理者に行わせる公の施設の管理に従事していた者 その事務に関して知り得た旧個人情報
(3) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者 職務上知り得た旧個人情報
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第10条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第2項及び第20条の4第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項又は第20条の4第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により本宮市情報公開等審査会条例(令和5年本宮市条例第3号)附則第2条による改正前の本宮市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第14条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する本宮市情報公開等審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、本宮市情報公開等審査会条例第1条に規定する本宮市情報公開等審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第1項第1号に掲げる者
(2) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が同項の指定管理者に行わせる公の施設の管理に従事していた者
(3) 第1項第3号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。