○本宮市職員の分限に関する条例施行規則

令和4年12月12日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市職員の分限に関する条例(平成19年本宮市条例第40号)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当する休職から復職した職員が、当該休職から復職を命じられた日から起算して1年(当該勤務するに至った日から起算して1年後の応答日(当該月に応答日がない場合にあっては、当該月の翌日の初日)の前日までの期間。以下「休職通算判定期間」という。)以内の期間に、当該休職と同一の療養が必要な負傷若しくは疾病又は類似の負傷若しくは疾病により休養が必要と認められる場合は、当該休養に要する期間について、法第28条第2項第1号の規定による休職を命ずるものとし、当該休職の期間は、先に休職を命じられた期間に通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等を考慮して通算することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、通算の対象となった休職期間に既に通算した休職期間がある場合は、当該休職期間も含め、通算するものとする。

(休職通算判定期間の延長)

第3条 休職通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病気休暇等(以下「病休等」という。)の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が7日以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「勤務軽減期間」という。)が7日以上ある場合は、それぞれの期間について休職通算判定期間を延長するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による休職の期間の通算は、この規則の施行の日以後の休職の期間について適用する。

本宮市職員の分限に関する条例施行規則

令和4年12月12日 規則第31号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年12月12日 規則第31号