○本宮市労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則
令和3年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
(2) 通勤災害 法第7条第1項第3号に規定する通勤災害をいう。
(3) 給付基礎日額 法第8条に規定する給付基礎日額をいう。
(休業補償等の実施)
第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、市長が行うものとする。
(休業補償)
第4条 職員が公務災害又は通勤災害により、療養のため勤務することができないときは、その勤務することができない第3日目までの期間につき、休業補償として、給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、職員が公務災害又は通勤災害による療養のため所定の勤務時間のうちその一部分についてのみ勤務する日に係る休業補償の額は、給付基礎日額から当該勤務に対して支払われた給料又は報酬の額を控除して得た額の100分の60に相当する額とする。
(休業補償等の請求)
第6条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書(別記様式)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の休業補償等請求書の提出にあたり、当該職員が医師の証明に要する費用を支払った場合は、当該証明に要した費用を支給することができる。
(休業補償等の支給)
第7条 市長は、前条に規定する請求があったときは、これを審査し、速やかに休業補償等を支給するものとする。
(法の準用)
第8条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による休業補償の支給について準用する。
(補足)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。