○本宮市押印の省略に関する規則

令和2年12月23日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって市民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 市長又はその補助機関に提出する書類であって、本市の規則その他の規程により押印を要するとされているものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署又は記名する場合には、押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約事務に関する書類を提出する場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

本宮市押印の省略に関する規則

令和2年12月23日 規則第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和2年12月23日 規則第28号