○本宮市上下水道事業経営審議会条例

令和2年9月17日

条例第27号

(設置)

第1条 本市の水道事業及び下水道事業の経営について、市長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、本宮市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 水道、下水道施設の使用者

(3) 市の区域内に住所を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本宮市公共下水道事業運営審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 本宮市公共下水道事業運営審議会条例(平成19年本宮市条例第178号)

(2) 本宮市水道事業経営審議会条例(平成19年本宮市条例第184号)

(本宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 本宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年本宮市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本宮市上下水道事業経営審議会条例

令和2年9月17日 条例第27号

(令和2年9月17日施行)