○本宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成30年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに同法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準について定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定居宅介護支援の基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。)、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援等に係る支援に関する基準については、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第3条第5項の規定の適用については、規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。