○本宮市五百川駅前広場等整備基金条例

平成29年9月21日

条例第22号

(設置)

第1条 五百川駅前広場及び同駅周辺の整備推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市五百川駅前広場等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 指定寄附金は、予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条に規定する基金の設置目的を達成させるための費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市五百川駅前広場等整備基金条例

平成29年9月21日 条例第22号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年9月21日 条例第22号