○本宮市ふれあい夢広場条例
平成28年9月23日
条例第21号
(設置)
第1条 市民相互の交流を促進するとともに、文化の振興を図るため、本宮市ふれあい夢広場及び本宮市見晴し広場(以下「夢広場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 夢広場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市ふれあい夢広場 | 本宮市白岩字堤崎494番地44 |
本宮市見晴し広場 | 本宮市和田字牛ケ平273番地 |
(管理)
第3条 夢広場等は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(有料施設)
第4条 夢広場等で、有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料施設の供用日は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。
(利用の許可)
第5条 有料施設を利用しようとする者又は夢広場等の全部若しくは一部を独占して利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 教育委員会は、夢広場等の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理上必要があるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、夢広場等の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 公益を害し、善良な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(2) 利用者が第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 有料施設の利用については、別表第2に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用目的以外に使用しないこと。
(3) 原状を変更しないこと。ただし、特別な設備を設置して利用する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(4) 利用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 夢広場等の利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 有料施設 |
本宮市ふれあい夢広場 | 屋外ステージ |
別表第2(第8条関係)
利用者 | 区分 | 使用料(1時間当たり) |
市内 | 営利を目的としない場合 | 500円 |
営利を目的とする場合 | 1,000円 | |
市外 | 営利を目的としない場合 | 1,000円 |
営利を目的とする場合 | 2,000円 |
備考
1 使用料には、屋外ステージの既存の音響・照明等設備の使用を含むものとする。
2 この表において、「市内」とは、市民及び市内に勤務地を有している者をいう。
3 営利を目的とする場合とは、利用者が営利的性格(物品販売及び商業宣伝等)の目的をもって利用する場合をいう。
4 利用者の利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。