○本宮市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年9月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第16項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。以下「認定」という。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に定められた同条第4項第4号に規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却資産設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産税が課せられることとなった年度から3か年度分のものに限り、本宮市税条例(平成19年本宮市条例第67号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とするものとする。

事業

年度

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。本表において同じ。)

100分の0

第2年度(初年度の翌年度をいう。本表において同じ。)

100分の0.35

第3年度(第2年度の翌年度をいう。本表において同じ。)

100分の0.7

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

100分の0

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

(適用除外)

第3条 この条例の規定は、本宮市税特別措置条例(平成20年本宮市条例第32号)の規定による固定資産税の課税免除又は福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年本宮市条例第36号)の規定による固定資産税の課税免除を受けるものについては、適用しない。

(申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする固定資産税の納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して、当該不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 不均一課税の適用を受けようとする年度

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

(不均一課税の措置)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、不均一課税の処分を決定し、その旨を市税の不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(本宮市税特別措置条例の一部改正)

2 本宮市税特別措置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年8月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、適用日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

本宮市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年9月23日 条例第20号

(令和4年8月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年9月23日 条例第20号
平成30年6月14日 条例第15号
令和3年12月10日 条例第36号
令和4年8月10日 条例第18号