○本宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年3月18日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88条。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本宮市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、12人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに在任している農業委員については、この条例の定数の規定にかかわらず、その任期中は、なお在任するものとする。
(本宮市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
3 本宮市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成19年本宮市条例第195号)は、廃止する。
(本宮市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例の廃止)
4 本宮市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例(平成19年本宮市条例第196号)は、廃止する。
(本宮市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
5 本宮市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成19年本宮市条例第148号)は、廃止する。
附則(令和4年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めて改選される日から適用する。