○本宮市議会議員政治倫理条例
平成27年6月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、本宮市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な負託を受けたものであることを深く認識し、その負託に応えるため、より一層の政治倫理の確立に必要な措置を定め、清廉かつ誠実に職務を遂行し、市民に信頼され、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の代表者として、その責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市の職員並びに市が出資している法人及び市の指定管理者の役職員(以下「市職員等」という。)に対し、その地位を利用することにより、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしないこと。
(2) 常に市民全体の利益を目指して行動し、その地位を利用して、いかなる金品も受領しないこと。
(3) その地位を利用して、特定の個人又は団体に対して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしないこと。
(4) 後援団体を含め、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)などの法令で禁止されている寄附、飲食物の供与、その他不正であるとの疑惑を持たれる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の代表者として、その品位及び名誉を損なう一切の行為をしないこと。
2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、市民からの求めの有無にかかわらず、自ら率先してその疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(宣誓書の提出)
第4条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員となった日から30日以内に、議長に対し別に定める宣誓書を提出しなければならない。
2 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員があるときは、速やかにその氏名を公表しなければならない。
(審査請求の手続)
第5条 市民又は議員は、議員に政治倫理基準に違反する行為があると認めるときは、当該違反する行為を証する書類を添え、議長に対し審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 前項の審査請求は、市民である場合は議員の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、議員である場合は議員5人以上の連署をもってしなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 議長は、前条の規定による有効な審査請求があったときは、これを審査するため、議会に本宮市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議長の求めに応じ、前条の審査請求に係る事案を調査審議し、議長に対し、その結果を報告するものとする。
3 審査会は、前項の調査審議を行うほか、議員の政治倫理に関し、議長に意見を述べることができる。
(審査会の組織等)
第7条 審査会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから、議長が委嘱する。
3 委員は、その委嘱に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、議長が招集する。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査等)
第9条 審査会は、調査審議を行うに当たり、審査請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取、資料の請求等の必要な行為を行うことができる。
2 被請求議員及び関係人は、審査会から資料の提出や審査会への出席を求められたときは、これに応じなければならない。
3 被請求議員及び関係人は、審査会において、口頭又は文書により意見を述べることができる。
2 被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、議長に対し、弁明書を提出することができる。
(議会の措置)
第11条 議会は、審査会の報告を尊重するものとする。
2 議会は、被請求議員が政治倫理基準に違反したと認めるときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。