○本宮市議会基本条例
平成27年6月18日
条例第25号
本宮市議会は、市長とともに市民の信託を受けて活動し、二元代表制の一翼を担う本宮市の意思決定機関である。
よって、本市議会は、真の地方自治の実現を追求し、市政の発展及び市民福祉の向上を目指すために、その機能を最大限に発揮し、市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、政策立案及び政策提言を積極的に行うものとする。
また、行政及び市民との関係を明確にし、議会活動への市民参加の機会を多様に設定し、公平性、公正性及び透明性を確保するとともに、市民にわかりやすく市民に開かれた議会運営を目指し、市民の負託に全力で応えていくものとする。
ここに、議会及び議員の責務及び活動原則等を定め、議会の使命を果たすため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の活動原則を定め、合議制の機関である議会の役割を明確にするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づき、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 公平性、公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民参加の機会を多様に設定し、市民の多様な意見等を的確に把握し、政策立案及び政策提言の強化に努めること。
(3) 市民の立場で、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価すること。
(災害時の議会対応)
第3条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。
2 災害時の議会の行動基準等に関しては、本宮市議会業務継続計画で定める。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政全般について市民の意見等を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんに努め、市民全体の奉仕者及び代表者としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、特定の団体及び一部の地域の代表にとどまらず、市政全体を見据え、市民福祉の向上を目指して活動すること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、主として政策等に関して同一の理念を共有する議員で構成するものとする。
3 会派は、その活動において、政策立案及び政策提言を行うための調査研究を積極的に行うよう努めなければならない。
4 会派は、議会運営、政策立案及び政策提言に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めなければならない。
5 会派は、その活動について、市民に対して説明するよう努めなければならない。
(政務活動費)
第6条 政務活動費は、会派又は議員の調査研究その他の活動に資するために交付されるものであることを認識し、適正に執行するとともに、政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、収支報告書等を公開し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 政務活動費については、別に条例で定める。
(情報の共有及び公開等)
第7条 議会は、次により情報の共有及び公開並びに議決に対する説明責任を果たすものとする。
(1) 開かれた議会を目指すため、市議会だより及び市議会ホームページにより、議会活動についての情報を分かりやすく、かつ、積極的に周知するとともに、情報通信の技術の発達を踏まえた多様な手段を活用することにより、さらに多くの市民が議会及び市政に対して関心を持つよう、広報活動に努めなければならない。
(2) 議案並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の審査等に関する資料について、公開するよう努めるものとする。
(3) 議決に対する説明責任を果たすうえで、議案、請願及び陳情に対する議員個人の賛否の意思表示の状況について、公表するよう努めるものとする。
(市民参加の推進)
第8条 議会は、市民との連携を推進し、市政の課題に柔軟に対処するため、市民参加の機会及び市民の意見を市政に反映させる機会を確保しなければならない。
2 議会は、市民との意見交換及び意見聴取の場を多様に設けることができる。
3 議会は、広く市民の意見及び知見を審議等に反映させるため、公聴会制度及び参考人制度の積極的な活用に努めなければならない。
4 議会は、請願及び陳情の審議等に当たっては、必要に応じて請願及び陳情の提出者の意見を聴くことができる。
5 議会は、市政に関する基本的な政策等の策定に当たり、市民が意見を提出する機会として、パブリック・コメントを行うことができる。
(広報広聴委員会)
第9条 議会は、広報広聴活動の充実を図るため、議員で構成する広報広聴委員会を設置する。
2 前項の広報広聴委員会の設置に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(市長等との関係)
第10条 議会は、市長との立場及び権能の違いを踏まえ、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)と緊張ある関係を保ちながら、事務執行の監視及び評価を行うものとする。
2 議員は、二元代表制の観点から、法令等に特別の定めがある審議会並びに審議会等の設置の目的及び構成員が広域にわたるもの以外の審議会等の委員には原則として就任しないものとする。
3 議会は、必要に応じて市長等に対して会議等への出席を要請するものとする。
(議員間の自由討議)
第11条 議会は、本会議及び委員会において、論点及び争点を明らかにすることにより合意形成を図るため、議員間の言論を尊重し、自由討議を重視した運営に努めなければならない。
(政策調整会議)
第12条 議会は、広聴活動による市民からの課題や市政の重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識及び合意形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、政策調整会議を設置することができる。
2 前項の政策調整会議の設置に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(政策立案及び政策提言の推進)
第13条 議会は、市の政策水準の向上を図るため、議員間による討議を尽くし、政策立案機能の強化に努め、市長等に対する政策立案及び政策提言を積極的に行うものとする。
2 議員及び委員会は、議会の立法機能の充実及び強化並びに政策水準の向上を図り、積極的な条例提案を行うよう努めなければならない。
3 議会は、審議の充実及び議会による政策形成機能の強化を図り、市の直面する重要課題に対応するため、専門的な知識及び学識経験を有する者等の知見を積極的に活用するものとする。
(議会改革の推進)
第14条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、必要な組織を設置することができる。また、議会制度に係る法令等の改正等があった場合又は議案の審議、議会の運営若しくは市政の課題に関する協議、調整若しくは調査のために必要があると認める場合にも同様に設置することができる。
(議員研修の充実強化)
第15条 議会は、議員の政策形成及び立案の能力の向上を図るため、議員の研修の充実及び強化に努めるものとする。
(議会事務局の充実)
第16条 議長は、議員の政策形成及び立案の能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書の充実に努めるものとする。
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、良心及び責任感を持って議員の品位を保持し、識見を高めなければならない。
2 議員の政治倫理については、別に条例で定める。
(最高規範性)
第19条 この条例は、議会における最高規範であり、この条例の趣旨に反する議会に関する条例等を制定してはならない。
(見直し手続)
第20条 議会は、必要に応じてこの条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果、条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第20号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。