○本宮市特定教育・保育施設等費用徴収条例第3条第3号の施設利用に係る利用者負担額徴収規則

平成27年2月23日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市特定教育・保育施設等費用徴収条例(平成26年本宮市条例第16号。以下「条例」という。)第3条第3号に規定する施設利用者に係る利用者負担額及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 条例第3条第3号に規定する施設利用者の利用者負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する者については、0円とし、同項第2号及び第3号に該当する者については、本宮市立保育所利用者負担額徴収規則(平成19年本宮市規則第64号。以下「徴収規則」という。)を準用する。

2 利用者負担額の算定基礎となる市町村民税は、当該年度の8月までの期間は、前年度分の市町村民税の額とし、9月以降の期間は当該年度の市町村民税の額とする。

(利用者負担額の徴収)

第3条 法第19条第1項第2号及び第3号に該当する者に係る利用者負担額の徴収は、徴収規則を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

本宮市特定教育・保育施設等費用徴収条例第3条第3号の施設利用に係る利用者負担額徴収規則

平成27年2月23日 教育委員会規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年2月23日 教育委員会規則第12号
令和元年9月18日 教育委員会規則第7号