○本宮市立学校教職員安全衛生管理規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、本宮市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教職員の安全を確保し、健康の保持増進を図るため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員で、学校に常時勤務する者をいう。
(安全衛生管理者)
第3条 学校に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、校長をもって充てる。
(安全衛生管理者の職務)
第4条 安全衛生管理者は、衛生推進者を指揮し、次に掲げる業務を管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。
(6) その他安全衛生に関すること。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定により、学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安全衛生管理者が任命する。
3 衛生推進者は、第4条に規定する業務のうち衛生にかかる業務を担当する。
(健康管理医)
第6条 健康管理医は、本宮市職員安全衛生管理規則(平成19年本宮市規則第37号)第5条第1項で定める者を充て、教育委員会が委嘱する。
2 健康管理医は、次に掲げる職務(医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。)を行う。
(1) 面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施その他教職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生に係る指導及び教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするもの。
3 健康管理医は、前項に掲げる職務について、必要に応じ安全衛生管理者及び衛生推進者に対し、指導及び助言をすることができる。
(教職員安全衛生委員会)
第7条 教職員の安全衛生に関する事項を調査審議し、教育長に意見を具申するため、本宮市教職員安全衛生委員会を置く。
2 本宮市教職員安全衛生委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(健康診断)
第8条 教育委員会は、教職員の健康を守るため健康診断を行う。
2 定期健康診断は、すべての教職員に対し毎年1回行う。
3 健康診断の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(健康診断受診義務)
第9条 安全衛生管理者は、教職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
2 教職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出したとき、又は特別な事由があるときは、この限りでない。
(診断結果の通知)
第10条 教育委員会は、健康診断の実施結果を安全衛生管理者及び当該教職員に通知するものとする。
(診断後の指導)
第11条 安全衛生管理者は、健康診断の実施結果に異常又は異常が生じるおそれがあると認められる教職員の指導等を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。