○本宮市教育長の服務等に関する条例
平成27年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 本宮市教育長(以下「教育長」という。)の服務等について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条に規定するもののほか、この条例で定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、市職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本宮市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 特別の事由があって公務に支障がない場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定めた場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(本宮市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 本宮市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年本宮市条例第56号)は、廃止する。