○本宮市健康診査実施規則
平成26年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第19条第2項の規定に基づく特定健康診査並びに各種検診(以下「健診等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健診等の実施機関)
第2条 健診等は、市長が委託する検査機関又は医療機関が行うものとする。
(健診等の実施方法)
第4条 健診等は、市長が定める会場で行う集団検診若しくは市長が委託した医療機関で行う施設検診又はこれらの集団検診及び施設検診の両方とする。
2 健診等の実施後、市長若しくは第2条に規定する検査機関又は医療機関は、その結果について速やかに健診等を受診した者に通知するものとする。
(健診等の検査項目)
第5条 健診等の検査項目は、別表第2に掲げるとおりとする。
(健診等費用の自己負担額)
第6条 健診等を受診する者は、別表第1に定めるところにより健診等の費用を負担するものとする。
(1) 健診等の実施年度において、満70歳に達する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(同法第11条第2項に規定する単給又は併給を問わない。)
(3) 健診等実施年度における市民税非課税世帯に属する者、又は実施日において市民税の賦課決定通知がなされてない場合は、前年度における市民税非課税世帯に属する者。ただし、特定健康診査については、この限りでない。
(4) 身体障害者手帳1,2級、精神保健福祉手帳1,2級、療育手帳A,Bの等級を所持している者。ただし、人間ドックについては、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(本宮市健康診査に関する費用徴収規則の廃止)
2 本宮市健康診査に関する費用徴収規則(平成20年本宮市規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際は、この規則による廃止前の本宮市健康診査に関する費用徴収規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定になされた処分手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年5月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
健診等の種類 | 対象者 | 自己負担額 | |
一般健康診査 | 実施年度において、30歳から39歳の者 | 無料 | |
特定健康診査 | 国民健康保険被保険者の内、実施年度において、40歳から69歳の者 | 1,000円 | |
国民健康保険被保険者の内、実施年度において、70歳から74歳の者 | 無料 | ||
後期高齢者健康診査 | 受診日において、75歳以上の者 | 無料 | |
がん検診 | 肺がん検診 | 実施年度において、40歳以上の者 | 検診費用の10分の1(100円未満切捨て)※ただし、子宮がん検診の実施年度において、満20歳に達する者及び乳がん検診の実施年度において、満40歳に達する者は無料とする。 |
胃がん検診 | 実施年度において、40歳以上の者 | ||
大腸がん検診 | 実施年度において、40歳以上の者 | ||
前立腺がん検診 | 実施年度において、50歳以上の男性 | ||
女性がん検診 | 子宮がん検診 | 実施年度において、20歳以上の女性 | |
乳がん検診 | 実施年度において、40歳以上の女性 | ||
骨粗しょう症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | ||
人間ドック (1次検診) | 国民健康保険節目検診 | 実施年度において、満年齢が45歳、50歳、55歳、60歳及び64歳に達する者 | 検診費用の2分の1(健診費用の2分の1が20,000円を超える場合は、当該費用から20,000円を差し引いた額) |
実施年度において、満年齢が40歳に達する者 | 検診費用の3分の1(健診費用の3分の2が27,000円を超える場合は、当該費用から27,000円を差し引いた額) | ||
一般人間ドック | 実施年度において、満年齢が50歳に達する者 | 検診費用の2分の1(健診費用の2分の1が20,000円を超える場合は、当該費用から20,000円を差し引いた額) | |
実施年度において、満年齢が40歳に達する者 | 検診費用の3分の1(健診費用の3分の2が27,000円を超える場合は、当該費用から27,000円を差し引いた額) | ||
肝炎ウイルス検査 | 実施年度において、満年齢が40歳に達する者及び40歳以上で肝炎ウイルス検査を実施したことのない者 | 無料 |
※1 上記表中の実施年度とは、当該年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。
※2 人間ドックの自己負担額の算出において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。
別表第2(第5条関係)
健診等の種類 | 検査の項目 | ||
一般健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | ||
特定健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | ||
後期高齢者健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | ||
がん検診 | 肺がん検診 | 胸部X線間接撮影、喀痰細胞診 | |
胃がん検診 | 胃X線間接撮影、胃内視鏡検査 | ||
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | ||
前立腺がん検診 | 前立腺特異抗原(PSA)検査 | ||
女性がん検診 | 子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診 | |
乳がん検診 | マンモグラフィー | ||
骨粗しょう症検診 | 骨密度測定 | ||
人間ドック (1次検診) | 一般人間ドック | 身体計測、呼吸器系検査、循環器系検査、腎機能検査、消化器系検査、腹部超音波検査、糖尿病検査、肝機能・膵機能検査、脂質検査、血液系検査、感染症検査、眼科系検査、耳鼻科系検査、乳房検査、婦人科系検査、その他(問診、診察等) | |
国民健康保険節目検診 | 身体計測、呼吸器系検査、循環器系検査、腎機能検査、消化器系検査、腹部超音波検査、糖尿病検査、肝機能・膵機能検査、脂質検査、血液系検査、感染症検査、眼科系検査、耳鼻科系検査、乳房検査、婦人科系検査、その他(問診、診察等) | ||
肝炎ウイルス検査 | 血液検査(B型、C型) |