○本宮市スマイルキッズパーク条例

平成25年9月20日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、子育て世帯が安心して定住できる環境として子どもの運動機会を確保し、子どもの健康増進と体力向上を図るため、本宮市スマイルキッズパーク(以下「パーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市スマイルキッズパーク

本宮市糠沢字石神50番地

(事業)

第3条 パークの事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの屋内運動施設としての遊び場の提供

(2) 子どもの運動機能を高めるために必要な事業

(3) 前2号に掲げるもののほか設置の目的を達成するために必要な事業

(使用許可)

第4条 パークの全部若しくは一部を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用者の範囲)

第5条 パークを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小学生以下の者及びその保護者

(2) その他市長が適当と認める者

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パークの使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用許可を受けた者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(使用料)

第8条 パークの使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第10条 パークの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市スマイルキッズパーク条例

平成25年9月20日 条例第32号

(平成25年9月20日施行)