○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成23年4月27日

規則第10号

(減免申請書)

第2条 条例第5条に規定する減免申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書とする。

(1) 市民税及び国民健康保険税 平成23年東日本大震災による市民税等減免申請書(個人市民税及び国民健康保険税)(様式第1号)

(2) 固定資産税 平成23年東日本大震災による固定資産税減免申請書(様式第2号)

(減免決定)

第3条 前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 市民税及び国民健康保険税 平成23年東日本大震災による市民税等減免決定通知書(個人市民税及び国民健康保険税)(様式第3号)

(2) 固定資産税 平成23年東日本大震災による固定資産税減免決定通知書(様式第4号)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平成23年東日本大震災による災害被害者に対する市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免…

平成23年4月27日 規則第10号

(平成23年4月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年4月27日 規則第10号