○本宮市農業委員会聴聞規則
平成19年1月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項第1号又は本宮市行政手続条例(平成19年本宮市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続については、他の法令に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 農業委員会は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を、参加許可書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の場合において、農業委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、農業委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を補佐人出頭許可書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。