○本宮市通園通学支援に関する条例

平成22年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、本宮市の園児及び児童生徒(以下「児童等」という。)の通園通学について、幼稚園は保護者の送迎、小学校は集団登校、中学校は徒歩又は自転車通学を基本とするが、通園通学に支援が必要な児童等に対する安全確保と負担の軽減を図り、幼児教育と義務教育の円滑な実施に資するものとする。

(通園通学の支援)

第2条 児童等の通園通学に対する支援は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通園通学バスの運行による支援

(2) 自転車通学に対する支援

(3) その他通園通学に対する支援

(対象区域)

第3条 対象区域は、教育委員会が別に定める。

(使用料)

第4条 通園通学バスの使用料は、別表に定める額とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

通園通学バスの使用料

区分

使用料

備考

園児

2,500円

月額往復の利用

小中学生

3,000円

月額往復の利用

本宮市通園通学支援に関する条例

平成22年3月19日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月19日 条例第3号