○本宮市税特別措置条例施行規則

平成20年6月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市税特別措置条例(平成20年本宮市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(別記様式)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市税特別措置条例施行規則

平成20年6月19日 規則第26号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月19日 規則第26号
平成24年10月3日 規則第31号
令和3年12月10日 規則第26号