○本宮市男女共同参画審議会規則
平成19年4月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市男女共同参画推進条例(平成19年本宮市条例第9号)第26条の規定に基づき、本宮市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。