○本宮市教育職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条を準用し、本宮市教育委員会事務局に勤務する教育職員で市長が定めるもの(以下「教育職員」という。)の給与について、特例を定めるものとする。

(給与の特例)

第2条 教育職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 給料は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「給与条例」という。)第3条から第5条まで及び第9条の規定にかかわらず福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)の規定を準用する。

(2) 給料の支給方法並びに手当の額及びその支給方法については、給与条例の規定を準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

本宮市教育職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月26日 条例第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年3月26日 条例第6号