○本宮市議会議員被服貸与規則

平成19年1月10日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市議会議員(以下「議員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(品目、数量及び貸与期間)

第2条 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

(貸与手続)

第3条 議員となった者が、新たに被服の貸与を受けようとするときは、議員被服貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(被服の着用)

第4条 貸与を受けた被服は、次の各号のいずれかに該当する場合において、着用するものとする。

(1) 現況調査時におけるとき。

(2) 議長が特に必要と認めたとき。

(被服の保全)

第5条 被服貸与者は、当該被服を常に清潔にしておく等保全に留意しなければならない。

2 被服貸与者は、当該被服を亡失し、又はき損して使用できなくしたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(返納及び処分)

第6条 貸与品は、貸与期間が満了した場合又は辞職となった場合には、速やかに返納しなければならない。

2 前項の場合において、貸与期間が満了した貸与品は、廃棄の手続を経て貸与を受けた議員に交付することができる。

(貸与の記録)

第7条 議会事務局長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返還の状況を記録しなければならない。

この規則は、平成19年1月10日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

作業衣上下(夏)

1

議員の在任期間とする。

作業衣上下(冬)

1

帽子(夏冬兼用)

1

画像

本宮市議会議員被服貸与規則

平成19年1月10日 議会規則第3号

(平成19年1月10日施行)