○本宮市議会議員被服貸与規則
平成19年1月10日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市議会議員(以下「議員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(品目、数量及び貸与期間)
第2条 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
(貸与手続)
第3条 議員となった者が、新たに被服の貸与を受けようとするときは、議員被服貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(被服の着用)
第4条 貸与を受けた被服は、次の各号のいずれかに該当する場合において、着用するものとする。
(1) 現況調査時におけるとき。
(2) 議長が特に必要と認めたとき。
(被服の保全)
第5条 被服貸与者は、当該被服を常に清潔にしておく等保全に留意しなければならない。
2 被服貸与者は、当該被服を亡失し、又はき損して使用できなくしたときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(返納及び処分)
第6条 貸与品は、貸与期間が満了した場合又は辞職となった場合には、速やかに返納しなければならない。
2 前項の場合において、貸与期間が満了した貸与品は、廃棄の手続を経て貸与を受けた議員に交付することができる。
(貸与の記録)
第7条 議会事務局長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返還の状況を記録しなければならない。
附則
この規則は、平成19年1月10日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 |
作業衣上下(夏) | 1 | 議員の在任期間とする。 |
作業衣上下(冬) | 1 | |
帽子(夏冬兼用) | 1 |