○本宮市都市計画公聴会規則
平成19年1月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づく公聴会の開催に関しては、この規則の定めるところによる。
(公告)
第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の期日の2週間前までに、公聴会の案件並びに公聴会の日時及び場所その他必要な事項を公告する。
2 前項の公告は、次に掲げる方法をもって行う。
(1) 本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)の規定による掲示
(2) 「広報もとみや」に登載又は市内回覧
(公述人の資格)
第3条 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。)になることができる者は、本市に居住する者に限るものとする。
(公述の申出)
第4条 公述人になろうとする者は、公聴会の期日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により市長に公述の申出をしなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 意見を述べようとする理由
(3) 意見の要点
(公述の制限)
第5条 市長は、前条の規定による公述の申出があったときは、その内容をあらかじめ審査し、公述の内容を同じくする者が多数ある場合にあっては公述人の数又は公述の時間を制限し、公述の内容の全部又は一部が当該公聴会の案件に関係がない場合にあってはそれぞれ公述の全部又は当該案件に関係のない部分の公述を認めないことができる。
2 市長は、前項の規定により公述人の数若しくは公述の時間を制限し、又は公述の全部若しくは一部を認めないときは、その旨を公述の申出をした者に通知する。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰する。
2 公述人は、議長の承認を得た場合は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
(公述人への質疑)
第8条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(公聴会の秩序維持)
第9条 何人も、公聴会において議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。
(記録の作成)
第10条 議長は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。