○本宮市堆肥センター条例施行規則
平成19年1月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市堆肥センター条例(平成19年本宮市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 本宮市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)に畜産ふん尿を搬入しようとする者は、あらかじめ、市長又は条例第3条第2項に規定する指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、堆肥利用については、この限りでない。
(管理基準)
第3条 条例第5条に定める管理基準は、次のとおりとする。
(1) 施設内外の環境の保全
(2) 利用者の適正な指導
(3) その他関係法令の遵守
(利用料金)
第4条 条例第8条の規定に基づく堆肥センターの利用料金は、維持管理に必要な年間経費を基本に定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。